本文へ移動
   訪問看護ステーションこころのあいは
   
ご利用者さまの 
       「こころ」 「暮らし」 「リカバリー」
     に寄り添うことを大切にしています。

新着情報&お知らせ

事業所の運営規定を掲載します。
2025-05-31
訪問看護ステーション こころのあい 運営規程
 
 
(事業の目的)
第1条 合同会社こころのあい が開設する訪問看護ステーション こころのあい(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
 
(運営の方針)
  • 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
 
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称   訪問看護ステーション こころのあい
② 所在地  福島県須賀川市東町54-7
 
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
職 種
資  格
常勤
専従
常勤
兼務
非常勤専従
非常勤兼務
備 考
管理者
経験のある看護師
1名
看護職員と兼務
看護職員
看護師
1名
以上
1名
随時
配置
常勤兼務の者は管理者と兼務
准看護師
 
理学療法士
 
 
作業療法士
 
1名
以上
 
 
言語聴覚士
 
 
事務職員
 
1名
 
(1)管理者
   管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
 
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
 
 
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション及びその指導
⑥ 心理的看護ケア(コミュニケーション援助、SST、心理教育など)
⑦ 認知症患者の看護
⑧ リカバリーに基づいた支援の提供
⑨ 家族支援と介護指導・助言・家族心理教育、健康相談
⑩ その他医師の指示による医療処置
 
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道2.5㎞未満  200円
② 実施地域を越えた地点から片道2.5-5㎞400円、5-10㎞600円、10-15㎞800円、15-20㎞1000円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
 
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、須賀川市、郡山市の区域とする。通常の地域以外については要相談とする。
 
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
 
(虐待防止に関する事項)
第10条 ステーションは、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
  ①虐待を防止するための看護職員等に対する研修の実施
  ②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
  ③その他虐待防止のために必要な措置
2 ステーションは指定訪問看護の提供中に、看護職員等又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
 
(業務継続計画の策定等に関する事項)
第11条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じるものとする。
2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うこととする。
 
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社 こころのあい とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
TOPへ戻る